ご利用にあたって: 行政の公開データには「精神科対応」「医療的ケア対応」等の特化情報の記載がありませんでした。 そのため、AIが各事業所の公式ホームページを自動調査し、キーワードから推定して表示しています。 正確性を保証するものではありません。ご利用の際は、必ず電話や公式サイトでご確認ください。

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訪問看護お役立ちガイド

訪問看護とは?
在宅療養を支える仕組み

訪問看護とは、看護師・准看護師・保健師などの専門職が利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や医療処置を行うサービスです。 病気や障がい、加齢による心身の変化があっても、住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるよう支援することを目的としています。 病院への入院期間が短縮傾向にある近年、退院後の生活を支える受け皿として、その役割はますます大きくなっています。

訪問看護で受けられる主なケア

  • 血圧・体温・脈拍などのバイタルチェック、全身状態の観察
  • 点滴・褥瘡(床ずれ)処置・在宅酸素管理などの医療処置
  • 服薬管理・服薬指導
  • リハビリテーション(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が担当する場合あり)
  • ターミナルケア(看取りに向けたケア)
  • ご家族への介護方法の助言や、精神的なサポート

「訪問介護(ホームヘルプ)」との違い

混同されやすいのが「訪問介護」です。訪問介護は生活援助(掃除・調理等)や身体介護(食事・入浴・排泄の介助等)が中心で、 必ずしも医療資格を持つ職員が行うものではありません。一方、訪問看護は看護師などの医療専門職が行うサービスで、 医療的な処置や健康状態の管理が中心になる点が大きな違いです。

利用できる制度

訪問看護は「介護保険」と「医療保険」のいずれかを使って利用します。年齢や要介護認定の有無、病状などによってどちらが適用されるかが変わるため、 詳しくは次の項目「介護保険と医療保険、訪問看護はどちらが優先される?」をご覧ください。

精神科訪問看護とは?
対象になる方・受けられる支援

精神科訪問看護は、統合失調症・気分障害(うつ病・双極性障害)・不安障害・依存症・発達障害・認知症の周辺症状など、 精神的な課題を抱える方を対象とした訪問看護です。近年、精神科医療の分野では「入院医療から地域生活支援へ」という方針が進められており、 住み慣れた地域・自宅で療養生活を続けられるよう支える手段として、精神科訪問看護のニーズは年々高まっています。

受けられる支援の例

  • 服薬状況の確認と、飲み忘れ・自己中断の防止に向けた声かけ
  • 生活リズム(睡眠・食事・活動量)の把握と整え方の相談
  • 症状の変化・悪化の早期発見(再入院の予防につながることもあります)
  • 対人関係や社会生活上の困りごとについての相談
  • ご家族への関わり方の助言、家族自身の負担軽減に向けた相談
  • 就労支援機関・相談支援事業所など、他の社会資源との連携

利用開始までの流れ

精神科訪問看護を利用するには、主治医が発行する「精神科訪問看護指示書」が必要です。精神科を専門としていない訪問看護ステーションでも、 医師の指示書があれば対応できる場合があります。「精神科は専門外だから」と決めつけず、まずは直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

介護保険と医療保険、
訪問看護はどちらが優先される?

訪問看護は「介護保険」と「医療保険」のどちらかを使って利用しますが、両方を同時に使うことはできず、 原則としてどちらか一方が優先的に適用される仕組みになっています。おおまかな考え方は次のとおりです。

  • 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方:原則として介護保険が優先されます。
  • 40〜64歳の方:特定疾病に該当し要介護・要支援認定を受けている場合は介護保険、それ以外は医療保険となります。
  • 40歳未満の方、または要介護認定を受けていない方:医療保険での利用になります。
  • 精神疾患(認知症を除く)を理由とする訪問看護:要介護認定の有無にかかわらず、原則として医療保険が優先されます。
  • 末期がんなど、状態が重く頻回な訪問が必要な場合:医療保険に切り替わり、1日複数回・週4日以上の訪問が可能になるケースがあります。

どちらの保険が適用されるかによって、利用できる回数や自己負担の仕組みが変わってきます。判断に迷う場合は自己判断せず、 担当のケアマネジャーや相談支援専門員、または訪問看護ステーションに直接確認するのが確実です。

訪問看護の「指示書」とは?
相談支援員が知っておきたい基礎知識

訪問看護は、どんなに本人・ご家族が希望しても、主治医が発行する「訪問看護指示書」がなければ開始できません。 これは訪問看護が医療行為を伴うサービスであるためで、医師の指示のもとで看護計画が立てられる仕組みになっています。

主な指示書の種類

  • 訪問看護指示書:一般的な訪問看護を行うための指示書。有効期間は最長6か月で、継続する場合は更新が必要です。
  • 精神科訪問看護指示書:精神疾患を理由とする訪問看護の場合に必要な、専用の指示書です。
  • 特別訪問看護指示書:病状が急激に悪化した場合などに、一時的に医療保険での頻回な訪問(原則最大2週間)を可能にする特別な指示書です。

相談支援専門員として押さえておきたいポイント

利用者に指示書がまだ無い場合は、まず主治医への相談から始まります。既に他の訪問看護を利用していて事業所を変更する場合は、 指示書の引き継ぎが必要になることもあるため、現在の指示書の有無・種類・有効期間を早めに確認しておくと、事業所探しがスムーズに進みます。

24時間対応・緊急時訪問看護とは?

訪問看護ステーションの中には、「24時間対応体制加算」「緊急時訪問看護加算」といった体制を整え、 通常の訪問予定日以外でも、電話相談や緊急時の訪問に対応しているところがあります。 急な体調変化や、夜間・休日の不安に対応してもらえることは、利用者・ご家族にとって大きな安心材料になります。

知っておきたい注意点

  • すべての訪問看護ステーションが24時間対応をしているわけではありません。対応の有無は事業所ごとに異なります。
  • 24時間対応の体制を届け出ている事業所を利用する場合、月々の利用料に加算が発生することが一般的です。
  • 「電話相談のみ対応」「訪問も可能」など、対応の範囲は事業所によって差があるため、事前確認が欠かせません。

看取りが近い方や、症状が不安定になりやすい方など、緊急対応の必要性が高いケースでは、 この体制が整っている事業所を優先的に検討することをおすすめします。

訪問看護の選び方
失敗しないためのポイント

訪問看護ステーションは数多くあり、それぞれ得意分野や対応体制が異なります。以下のポイントを押さえておくと、 利用者に合った事業所を見つけやすくなります。

  • 特化分野が状態に合っているか:精神科対応・医療的ケア・リハビリ・小児対応など、得意分野は事業所ごとに差があります。
  • 訪問エリア・距離:自宅から近くても、訪問エリア外だと対応してもらえないことがあります。事前確認が重要です。
  • 曜日・時間帯の対応幅:平日のみか、土日・祝日も対応しているかで選択肢が変わります。
  • 緊急時・夜間対応の有無:症状が不安定な方は、24時間対応の有無を優先的に確認しましょう。
  • スタッフとの相性:可能であれば、契約前に顔合わせや説明の機会を設けてもらうと安心です。
  • 複数の候補を比較すること:1か所だけで決めず、2〜3か所を比較検討することで、より納得のいく選択がしやすくなります。

本サイトの「候補に追加」「比較」機能を使うと、複数の候補を並べて条件を見比べることができますので、あわせてご活用ください。

【相談支援専門員向け】
紹介前に確認したいチェックリスト

候補の訪問看護ステーションへ連絡する前に、以下の項目を整理しておくと、電話での確認がスムーズになり、 事業所側とのミスマッチも減らせます。

①制度面の確認

  • 介護保険・医療保険のどちらが適用されるか
  • 訪問看護指示書(または精神科訪問看護指示書)は発行済みか
  • 自立支援医療(精神通院医療)の対象になっているか

②利用者本人の状態

  • 主な症状・診断名、必要な医療処置の内容
  • 精神科対応・医療的ケア・リハビリ・小児対応など、希望する対応内容
  • 緊急時対応が必要な状態かどうか

③事業所側への確認事項

  • 訪問エリア内かどうか、対応可能な曜日・時間帯
  • 緊急時・夜間対応体制の有無
  • スタッフの専門性(PT・OT・STの在籍状況等)

④ご家族・キーパーソンとの確認事項

  • ご家族の同席可否、緊急連絡先の整理
  • 費用負担についての説明・同意